クラブ規約

第1条
[名称]
本クラブは「郡上八幡体操クラブ」とする。

第2条
[事務局]
本クラブは、岐阜県郡上市八幡町島谷419に置く。

第3条
[目的]
本クラブは、体操を通じて基礎体力や集中力を養成し、心身共に豊かで健康な人間形成を目的とする。 また、地域スポーツの振興に寄与する。

第4条
[会員資格]
1)本クラブの趣旨に賛同し、規約を承認したもの。
2)健康状態が良好であること。
3)郡上八幡スポーツクラブの会員及びスポーツ保険に加入したもの。
(加入手続きは別途個人負担とし、郡上八幡スポーツクラブ窓口に直接手続きをする事とする。)

第5条
[入会手続き]
入会希望者は、所定の用紙に必要事項を記入の上、提出するものとする。

第6条
[施設整備費]
会員は、入会時及び毎年4月に施設整備費(器具購入費、器具修復費、冬期暖房費等を含む)を納入しなければならない。

第7条
[月会費]
会員は、毎月初回受講日までに、翌月分の月会費を納入しなければならない。

第8条
[受講日時]
会員は、コース毎に定められた曜日・時間に受講することができる。

第9条
[休会]
会員は特別な理由がある場合、本クラブを休会することができる。休会希望者は所定の用紙に必要事項を記入の上休会前月の初回受講日までに提出しなければならない。

休会は1か月を超える場合は、月会費を支払わなければならない。

第10条
[退会]
会員は、本クラブを退会する場合、所定の用紙に必要事項を記入の上、退会前月の初回受講日までに提出しなければならない。

第11条
[会費等の不返還]
納入された施設整備費及び月会費(以下「会費等」という)は、理由の如何にかかわらず返還しない。 ただし、本クラブの都合による場合はその限りではない。

第12条
[会費の滞納]
会員が正当な理由なく会費等の納入を怠った時は、受講を停止され、会員としての資格を失う。

第13条
[服装]
会員は、本クラブが指定したユニフォームを着用しなければならない。

第14条
[事故・ケガ等]
会員の健康は自己管理とし、本クラブ内における事故・ケガ等については、第4条3項により加入したスポーツ保険の範囲内とする。

第15条
[個人の金品管理]
個人の金品・荷物等は自己の管理とし、紛失、盗難等について本クラブは一切責任を負わない。

第16条
[休講日]
本クラブは、台風・地震等の異常気象及びその他特別な事情により、やむを得ず休講とする場合がある。

第17条
[処分]
本規約に反する等、会員としてふさわしくない、また本クラブの方針に賛同が得られない場合、本クラブ関係各位の意見を聞いた上で除名することができる。

第18条
[規約の改定]
本規約は、クラブが必要と認めた場合に限り規約の改定を行うことができる。

第19条
[その他]
本規約に定めなき事項については、本クラブがこれを定める。

第20条
[施行]
本規約は平成27年4月1日より施行する。

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